定款第10条第4項による会員資格の喪失について

一般の方へ会員の方へ

下記資料に記載の加盟会員につきまして、一般社団法人宮城県警備業協会定款第10条第4項(会員資格の喪失)が適用されることとなりましたのでご連絡いたします。
今後とも当協会の運営にご協力をお願いいたします。
詳細は資料をご確認ください。

定款第10条第4項による会員資格の喪失について