テールゲートリフターの操作業務の留意事項について(ご連絡)

会員の方へ

令和6年2月1日から労働安全衛生規則第36条で規定する「特別教育を必要とする業務」に「テールゲートリフターの操作の業務」が追加されております。
テールゲートリフターの車両は、陸上貨物運送事業だけでなく、製造業、建設業等幅広い業種で使用されており、警備業でも使用されております。

詳しくはダウンロード資料にてご確認ください。

また、公益社団法人宮城労働基準協会仙台支部にてテールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育を開催するとのことです。
こちらもダウンロード資料に掲載していますので、詳細は資料にてご確認ください。

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