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旧警備員指導教育責任者資格者証を
有する者に対する講習について

2007年11月19日

警察庁通達(警察庁丁生企発第292号「旧警備員指導教育責任者資格者証を有する者の経過措置終了後における取扱いについて」)を受け、社団法人全国警備業協会では、同通達で示されている、民間の団体等が実施する講習の基準を満たす講習として実施する予定ですのでご承知願います。
なお、当該講習については、3年間に限り実施する予定ですので、あらかじめご了承願います。
参考まで通報いたします。(H.19.11.7)


■詳細は社団法人全国警備業協会topixページをご覧下さい。
http://www.ajssa.or.jp/topics.html

■全国警備業協会HP

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